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No.385 Mimirs Stauseeレナーテ&マリア


Mimirs Stausee(ミーミルの溜池)へようこそ。
このコミュニティの活動内容はただ一つ。
「参加者が専門分野の知識をだらだらと語る」
それだけです。語り合うのではなく、一方的に喋るだけで結構です。
勿論、語らなくても構いません。レス不要。ROM歓迎。

ただ、専門分野の知識と言っても専門的すぎる内容だと他の誰も理解できなくなるので、適度に加減してくださいね。
雑学的な事でもいいですが、できれば「実際に何かの役に立っている」知識であると好ましいです。

どのように語ればいいかわからない場合は、コミュ主(のキャラ)が色々喋るのでそれを参考にして下さい。
私は主に徴税、水道、行政、茶道について語ります。



※禁止事項
・公序良俗に反するような発言
・他の参加者に著しく不快の念を抱かせるような発言
・その他、常識的に駄目だろうと思われるような発言



コミュニティメッセージ


レナーテ(385)からのメッセージ:
レナーテ「Mimirs Stauseeへようこそ、ミィ殿。勿論、聴講も歓迎だ」

レナーテ「む、少々わかり辛かったか、すまんな。
確かにmg/kgは濃度、つまりppmとして扱う事もあるが、先日の話の場合は「体重1kgあたり○mgを摂取」と言う意味だ。『mg/kg 体重』と書いておけば良かったかもしれん。
致死濃度ならばppmで良いのだが」

レナーテ「さて、今日は教会税についての話をしよう。
日本と違い、ヨーロッパでは宗教団体が公的活動の一端を担っている事例が多い。
例えば、ドイツやイタリアでは国家と教会が政教条約を結び教育や福祉事業などを分担しているし、イギリスでは国教会の大主教と主教が上院議員に名を連ねている」

レナーテ「政府と共同で公的活動を行っている宗教団体は大抵の場合、補助金や税制で何らかの便益を受けている。
それらの中でも、最も宗教団体に利益を与えてきたと言われている制度がドイツの教会税だ」

レナーテ「ドイツの教会税は、19世紀のプロイセンによるドイツ統一の過程で、国家が城内の教会の富を押収しその代わりに課税権を与えた事にはじまる。
1933年には、ドイツ第三帝国とバチカンの間で政教条約が締結され、その第13条で『教会は公法上の法人であり、教会税を賦課徴収する権利がある』と定められた」

レナーテ「この規定の効力は第二次世界大戦後でも引き継がれており、現在でも有効とされている。
現行法では、教会税は州法で規定される税とされ、税率は州ごとに異なるが10%弱。
納税義務者は各教会の信徒だ。徴収は各州政府が代理で行う」

レナーテ「しかし、この制度にも綻びが見え始めてきた。次回はそれについて解説しよう」

キク(38)からのメッセージ:
キク「璃珀さんイニャスさんありがとう、璃珀さんが「目をそらしている」ので……
もう少し話そう(爽やかな顔をしながら)……まあ冗談だ。あるモデルを考察する時に微分積分を行う、という行為は非常に大変である私も嫌いだ
だが、先日述べた画像処理に関しては実装(実際に行う)するさいは中心と周りの8つの点(王将の動き)の数値にそれぞれ数値を掛け合わして足す、とか9マスの平均を取る、等、いたってシンプルなもんだ」

キク「うん……うっかり話してしまったが璃珀さんに悪いとは思っていない(真面目な顔)」




コミュニティ参加者


 ENo.3 メルカヒルム2.3026
 ENo.38 罧原 雛菊sen.
 ENo.70 ビーグ=ストーコドコイビートル
 ENo.113 璃珀Breamt
 ENo.187 ファイリィス・イスティフラdajf
 ENo.222 御名神 未依リクレ
 ENo.380 天篠ぷららぷらら
 ENo.385 レナーテ&マリアレナーテ
 ENo.805 セレーン=アデラくろはっぽいの。
 ENo.910 ダーク=ブラッドペインダーク
 ENo.1514 ウルスラ・ペーシュDさん
 ENo.1868 ラフラムらふ
 ENo.2020 イニャス・マドラルブリック
参加者 計 13